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行政書士

行政書士による書類作成、 提出代行サービス

主なサービス

  • 診療所開設届出・廃止届
  • エックス線装置備付届・変更届・廃止届
  • 病院構造設備変更許可申請書
  • 病院構造設備使用許可申請書
  • 保険医療機関の指定
  • がん指定検診医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 障害者自立支援法に基づく指定医療企画の指定
  • 麻薬施用者免許申請
  • 生活保護法指定医療機関
  • 内容に応じて手続きの不要なものもあります

面倒な書類の作成から提出まで
弊社に 丸ごと お任せください!

行政書士法

第一条の二

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類を作成することを業とする。

官公署=保健所、区役所、アイソトープ協会、原子力規制庁等

「行政書士法 第一条の二」で、
行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。
行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、

これらの書類の作成を行うと、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。

4つのメリット
  1. 御施設様の書類作成、提出を代行します
  2. メーカー様、ディーラー様の負担軽減に繋がります
  3. 当社のサービス・スピードの向上にも繋がります
  4. 紛失した過去のエックス線関連書類を取次ぎます

書類提出までにかかる時系列

測定後10日以内に提出しなければならない」

現在 書類作成から6営業日かかるので 提出までに余裕がない 休祝日が絡むとさらに日数が短い 放射線測定会社▶メーカー様▶ディーラー様▶御施設様▶保健所
当社のご提案 測定から書類提出まで、全てお任せください! 梅本稔行政書士事務所 ←直接やり取り→ 保健所
補足 行政手続オンライン化法(2003年施行)

行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、
情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。

概 要

電子情報処理組織を使用して行なった申請・処分通知等は、
書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する

法令の規定を適用する。