行政書士による書類作成、 提出代行サービス
主なサービス
- 診療所開設届出・廃止届
- エックス線装置備付届・変更届・廃止届
- 病院構造設備変更許可申請書
- 病院構造設備使用許可申請書
- 保険医療機関の指定
- がん指定検診医療機関
- 結核指定医療機関
- 障害者自立支援法に基づく指定医療企画の指定
- 麻薬施用者免許申請
- 生活保護法指定医療機関
- 内容に応じて手続きの不要なものもあります
面倒な書類の作成から提出まで
弊社に 丸ごと お任せください!
行政書士法
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類を作成することを業とする。
官公署=保健所、区役所、アイソトープ協会、原子力規制庁等
「行政書士法 第一条の二」で、
行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。
行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、
これらの書類の作成を行うと、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。
- 御施設様の書類作成、提出を代行します
- メーカー様、ディーラー様の負担軽減に繋がります
- 当社のサービス・スピードの向上にも繋がります
- 紛失した過去のエックス線関連書類を取次ぎます
書類提出までにかかる時系列
「測定後10日以内に提出しなければならない」
補足 行政手続オンライン化法(2003年施行)
行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、
情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。
概 要
電子情報処理組織を使用して行なった申請・処分通知等は、
書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する
法令の規定を適用する。